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仲介手数料について
法規制により仲介手数料には上限がある
宅地建物取引業法により、不動産会社が受け取ることのできる仲介手数料には上限額があります。したがって、不動産会社が上限額を超える仲介手数料を受け取った場合は、法令違反となります。また、法令で定められているのはあくまでも上限額ですので、当然に上限額を請求できるということではありません。
仲介手数料は売買契約が成立して初めて発生する
不動産の取引の仲介では、売買契約が成立したときに不動産会社の仲介手数料の請求権が発生します。(一般的に「成功報酬」といわれています。)したがって、売買契約が成立するまでは、原則として、不動産会社に仲介手数料を支払う必要はありません。
手数料の支払い条件も協議する
売買契約が成立すると、不動産会社に仲介手数料の請求権が発生しますので、例えば、売買契約成立時に仲介手数料の全額を不動産会社に支払っても、違法というわけではありません。ただし、不動産売買では契約締結時点で引き渡しまで完了していないことが多いことから、一般的には契約締結時に仲介手数料の50%を支払い、引き渡し完了時に残りの50%を支払うことが望ましいとされています。
仲介手数料の上限額
不動産会社に支払う仲介手数料は、以下の通り売買代金の金額区分ごとに上限が定められています。
依頼者の一方から受領できる報酬額 | (仲介手数料は消費税の課税対象です) |
取引額 | 報酬額(税抜) |
取引額200万円以下の金額 | 取引額の5%以内 |
取引額の200万円を超え400万円以下の金額 | 取引額の4%以内 |
取引額400万円を超える金額 | 取引額の3%以内 |
仲介手数料の上限額の計算
400万円を超える物件については、以下の式で仲介手数料の上限を額を速算することができます。
売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税